普通方式で3種類ありますが、一般的によく利用されているのは自筆証書遺言又は公正証書遺言です。
それぞれにメリット・デメリットがありますのでよくお考えの上、選択されることをお勧めします。
公正証書遺言以外の遺言書の場合、まずは裁判所にて検認手続きを経なければなりません。
その後、遺言書の内容に沿って相続手続きを進めていくことになります。
遺言書を遺すことにより相続人以外の方にも相続財産をあげることができます。
しかし、相続人(兄弟姉妹以外)には遺留分がありますので、注意が必要です。
遺産分割協議を経なければ、原則、法定相続分に応じた持分を取得することになります。
相続財産ごとに相続する方が決まっている場合は、遺産分割協議書を作成し、相続手続きを進める必要があります。
建土地を売却するためには現在の所有者へ相続登記をしなければなりません。
祖父名義の場合、相続人の数が多いことが予想され、相続証明書(戸籍等)の収集も複雑になりますので、ご相談ください。
原則、相続開始後3か月以内であれば相続放棄を裁判所に申し立てすることにより、相続人ではなくなるため、借金の支払義務を免れることができます。
例外的に、3ヵ月経過していても、相続放棄申立が認められる場合もございますので、ご相談ください。