取扱業務

相続登記

被相続人が登記されている不動産を所有している場合の名義変更手続きです。
この名義変更はいつまでにしなければいけないといった義務はありませんが、売却をされる場合や金融機関からお借入をし、担保権を設定する場合に現所有者の方へ名義変更されていることが条件になります。
また、相続登記を何代にもわたって行っていない場合には、相続関係が複雑になり、お手続きが長期化する可能性がございますので、お早めに手続きされることをお勧めいたします。

遺言書作成サポート

遺言書はご自身がこれまで守り築き上げてきた大切な財産を、次の世代に確実に引き継いでもらうためにご自身の意思を遺す手段です。
「遺言書を遺さなかったために仲の良かった兄弟が争うことになった」「せっかく遺した遺言書の要件に不備があったため遺言が無効になった」といったことを耳にすることがあります。また、遺言書の形式は複数あるため、どの遺言書が自分にはよいのか判断に迷われることも多くあります。
当事務所では各遺言書のメリット・デメリットを説明し、お客様ご自身がより適切な判断をしていただくためのサポートを致します。遺言書作成には証人が必要となる場合も当事務所のスタッフが証人になりますのでご安心して下さい。

遺言書検認申立

公正証書以外の遺言書がある場合に最初に行う家庭裁判所による手続きです。
検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続で、封印されている遺言書の場合は家庭裁判所内で開封する必要があります。
なお、検認は遺言書の形式的要件の確認であり、遺言自体の有効・無効を判断する手続きではありません。
検認を受けない・検認前に遺言書を開封してしまったからといって、遺言内容が無効になるわけではありませんが、5万円以下の過料が課されます(民法1005条)ので、遺言書が見つかった場合は、当事務所までご連絡ください。

相続放棄申立

被相続人の相続権そのものを放棄する手続きで、相続財産に多額の負債がある場合に選択されることをお勧めします。なお、相続放棄をすると相続人ではなくなりますので、被相続人の負債はもちろんのことプラスの財産まで放棄することや相続権が次順位の方に移ってしまうこと等考慮しなければいけない点がございますので、当事務所にご相談ください。
この手続きは必ず家庭裁判所にご自身が相続開始を知った時から原則3ヵ月以内に申立てをしなければならず、口頭や書面による相続放棄は認められておりませんのでご注意ください。
また、3ヵ月以内では負債状況が把握しきれないため、相続放棄をしたら良いかわからない場合でも裁判所に期間を延長してもらう手続きもありますのでご安心ください。

所有権保存登記

建物が新築されると建物の所有者は1か月以内に、建物の物理的状況を示す建物表題登記を行わなくてはなりません。表題登記完了後に行う、建物の所有者が誰であるかを示すための登記が所有権保存登記です。
こちらは表題登記と違い登記する義務はありませんが、金融機関からお借入れされて建物を建てた場合は担保権設定の前提として必ずこの登記をすることになります。また、登記をしないと建物の所有権を主張することが難しくなるため、通常はご新築の際に保存登記を行います。

所有権移転登記

売買や贈与、相続などによって、土地や建物の所有権が移転した時に行う登記を所有移転登記といいます。
売買や贈与等の移転登記をする際は、その原因となる事実を立証する書類が必要となります。当事務所では売買や贈与の契約書作成も行えます。
また、税金の特例を活用し、贈与税がかからない範囲で大切な方へ財産を移す登記についてのご相談等も受け付けております。

抵当権設定登記

住宅ローン等のお借入れをする際、担保として提供された不動産に付けるのが抵当権です。
金融機関はご返済がされない場合に抵当権を実行し、競売にかけて債権額を回収します。
この抵当権設定登記は複雑で、ご自身で行うことを金融機関が認めない場合も多いため、司法書士に依頼することを強くお勧めします。

抵当権抹消登記

住宅ローン等金融機関からのお借入れをご完済された場合、土地や建物についている抵当権を消すことができます。金融機関から 必要な書類を預かることができるので、ご自身で登記をする方もいらっしゃいますが、金融機関の合併などもあり、 権利関係が複雑になっていることも数多くございます。
登記のプロである司法書士にお任せ下さい。また、金融機関から預かる書類には期限が限られているものもございます。お手続きは早めにされることをお勧めします。

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遠藤リーガル司法書士・行政書士事務所

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